【 ステップC 】 設立登記に必要な事項を検討しましょう。
事務所も借りて、行う事業の許認可・外為法に基づく届出の有無などの事前調査が終わったら、いよいよ日本支社として登記するときに必要な事項を決めていきます。主に、以下のような事項を検討し、決定します。
- 設立する会社の形態は、株式会社にするのか、合同会社にするのか。
- 発起人をだれにするか。
- 設立する日本支社の社名を決める。※ 念のために社名の類似商号調査も行う。
- 事業目的、資本金の額や出資の方法、機関設計など具体的な詳細事項の決定
■ 株式会社にするか、合同会社にするか。
外国会社が、日本支社として設立する法人の種類としては、日本(法)人が会社を設立するときと同様に、主に合同会社・株式会社の2種類があります。
【※】
他にも、日本版LLPと呼ばれる、有限責任事業組合や、合資会社・合名会社などの形態もありますが、これらは外国会社が日本法人として設立する形態としては一般的ではありません。 通常外国会社が日本支社を設立するときに選ぶのは、「株式会社」、次に最近増えてきた、「合同会社」といいう形態ですので、当サイトでは主にこの2種類についての設立方法を説明します。
株式会社と合同会社の違い、合同会社に向く業種など、詳細については下記のページをご覧いただき、メリット・デメリットについて確認の上、検討してください。
株式会社・合同会社設立について
■ 発起人(株式会社)・社員(合同会社)を決めましょう。
株式会社や合同会社を設立するためには、設立に関する基本事項を決めたり、出資金を振り込んだり、定款を作成・認証し、最終的に法務局に登記申請するまでの様々な手続きが必要です。
これらの手続を担い、会社を設立する人のことを、「発起人」(株式会社)又は「社員」(合同会社)といいますが、まずはこの発起人と社員を1名以上決めましょう。
この発起人又は社員には、日本人以外に日本に住んでいない外国人でもなることができ、また、日本法人・外国会社といった法人でもなることができます。
ただし、実務上、1名以上の発起人・社員の内、最低1名は日本に住所がある人・または法人である必要があり、例えば外国会社(法人)が、発起人・社員として、日本に子会社を作る場合は、日本に住んでいる人(法人)1名以上を発起人・社員に加える必要があります。
なぜなら、登記申請時には、発起人・社員の内、いずれかが持つ(日本国内の)銀行口座に資本金の払込をする必要がありますが、この、払込をする銀行口座を開設するためには、日本人または外国人登録をしている外国人・日本法人でなければ実務上難しいからです。
【※】
日本国内に銀行口座を持っていない外国法人・外国人が、資本金払込をするためには、払込をする日本国内の銀行と事前に交渉し、資本金が払込まれたときの「保管証明書」を発行してもらう了解を得ておかなければなりませんが、(特に会社規模の小さい)外国法人や外国人(個人)がこの保管証明書を受けるのは簡単ではありません。
従って、外国会社や海外に住んでいる外国人が部分出資して、日本支社を設立する場合、日本に住んでいる人・法人を1(名)以上定めて発起人や社員に加える必要があります。 (この場合の日本在住の個人・日本法人の保有株式数・出資額の制約はなし。)
このような方法で日本支社の設立登記した場合、設立後、これら日本在住の人(法人)が、その保有する株式を親会社である外国会社に譲渡し、最終的に親会社100%出資の日本子会社とすることは可能です。
また更に、外国会社が100%出資して、日本支社を設立する場合は、日本支社の代表取締役に就任する個人(日本人・外国人問わない。)の銀行口座に資本金を払込むことも認められます。
ただし、この場合は登記申請時に、発起人・社員による、"資本金の払込に関する委任状/Deposit of capital”の提出が必要です。
【 ステップ@ 】日本に住所がない外国人・法人が日本支社を設立する場合
■ 設立する会社の商号を決めて、類似商号の調査をしましょう。
外国会社が日本支社を設立するとき、日本の法律上、社名の付け方には制限はありません。
たとえば、ABC有限公司という中国籍の会社が日本子会社を設立するときに、日本子会社の社名を、DEF株式(合同)会社という、親会社と全く違う名前で設立してもいいということです。もちろん、ABC(ジャパン)株式会社というような登記方法も可能です。
【※】
ただし、「ABC有限公司日本支社」や「ABC有限公司ジャパン」などと登記することはできません。
上記の、外国会社の日本支社設立に独特な社名決定の原則を踏まえた上で、下記のようなポイントにも注意して会社名を決めてください。
● 社名の中に必ず、「株式会社」や「合同会社」という名称を入れなければならない。
ABC有限公司という中国法人が株式会社の形式で、ABCジャパンという日本支社を設立する場合、ABCジャパン株式会社又は株式会社ABCジャパンという社名で登記しなければいけません。株式会社(合同会社)を入れる順番は、ABCジャパンの前にしても後にしてもどちらでもかまいません。
● 使える文字には制限がある
使用できる文字は、@漢字 Aひらがな Bカタカナ Bローマ字(大文字・小文字) Cアラビア文字(0,1,2,3,4,5...)と、一定の符号(「&」,「'」,「,」,「-」,「.」,「・」)のみ使用することができます。
※ 詳細は法務局ホームページ、「商号にローマ字等を用いることについて」もご覧ください。
● 有名企業の社名は使用できない。
トヨタやソニーなどのように、有名な企業の社名はもちろん、一般的に誰もが知っていると思われる著名な企業の社名を使うことはできません。また、有名でなくても、既に登記されている会社と同じ社名で登記した場合は、不正競争防止法違反として訴えられる可能性もありますので注意が必要です。
● 「銀行」や「信託」の文字は使用できません。
銀行業や信託業を行う以外の会社で、この二つの文字を社名に入れることはできません。
以上のようなポイントに注意して社名を決定した後は、類似商号の調査を行います。
「類似商号調査」とは、これから設立しようとする日本支社と同一の社名、又は似たような社名の会社が既に登記されていないかを調べることです。
なぜ、この調査をしなければいけないのかというと、以前は、同一の市町村内等で同業種・類似商号の会社を設立することが禁止されていました。それが、2006年の商法改正によって、「同一の住所」で同じ会社名の使用ができない...という制限に緩和されたのです。
【※】
例えば、日本支社を設立登記する予定の同じビル内(部屋番号までの登記無し/番地やビル名までで登記されている場合)に全く同じ名前の会社が既に登記されている場合、日本支店を同じように番地・ビル名までで登記しようとすると、「同一の住所」で「同じ社名」ということになるので、その社名では登記申請をすることができません。
以上、制限が緩和されたことによって、類似商号の調査の必要性は以前よりも低くなりましたが、それでも前述のとおり、同一・似た社名の会社があることを知らないまま類似商号で登記をしてしまい、不正競争防止法違反で訴えられる可能性を考えると、この調査をしておくことはやはり必要でしょう。
類似商号の調査は、日本支社を設立する予定の住所を管轄する法務局(出張所)に行き、備え付けの「類似商号調査のための閲覧申請書」を記入して窓口に出せば、同一の管轄内に、既に登記済み類似商号の会社がないかを無料で調査することができます。
日本支社の社名が決まったら、念のために法務局に出向いてこの類似商号の調査をしておきましょう。
※ 全国法務局の管轄/法務局ホームページ
※ 登記事項要約書交付閲覧申請書・書式/法務局ホームページ ※法務局備付
■ その他の設立事項を決めましょう。
次に、設立登記に必要な以下の項目について決めていきましょう。
● 事業目的
日本支社が行う事業の内容や目的は、設立のときに定款で定めて登記をする必要があります。会社は、その定めた事業目的の範囲内でのみ活動をすることができます。
設立後、最初に定めた事業目的に変更や追加があったときは、管轄の法務局に手数料を払って登記変更をすることが義務付けられていますので、設立のときには、将来行うと予想される事業内容を、できるだけ多く定めて、あらかじめ登記をしておくことが大切です。
この場合の設立時の事業目的には、既に行うことが決まっている内容だけではなく、将来、行うことが予想される事業目的を加えてかまいません。
また、行政機関の許認可が必要な事業を行う予定がある場合、会社の設立時にその事業内容を登記しておかなければ、設立後の事業の許認可申請がおりない場合があります。
【※ 例】
人材派遣業という事業目的が登記されていない会社が、人材派遣業を開始するため、厚生労働省の許可を申請する場合は、予め事業目的に「人材派遣業」という事業目的を登記(登記変更)した後に、許認可申請を行う必要がある等。
なお、それぞれの事業目的は、「明確性」、「営利性」、「適法性」、「具体性」(具体性については、2006年の会社法施行によって緩和されました。)があること...と、法律で定められています。
つまり、定款に記載する日本支社の事業内容に、「明確性」、「営利性」、「適法性」、「具体性」がない場合は、定款を認証する公証人が、その定款を認証してくれず法務局への設立登記をすることができません。
このように事業目的の決定については、多少の注意が必要です。
登記が可能な事業目的を調べるためには、法務局で他の会社の登記済みの事業目的を調べ、同業種で同じ内容の事業目的が既に登記されている場合は、それらの表現をそのまま使うこともできます。
ただし、一番良いのは、実際に日本支社の登記を申請する予定の法務局の出張所などに実際に足を運び、登記官に登記予定の事業目的の可否について予め相談しておくことをお勧めします。
各法務局では、登記官がこのような相談に無料で答えてくれますので、予定している事業目的を見てもらい、登記可能なものかどうかを確認し、更に登記官の確約(事業目的を始め、相談済みの登記内容が問題なく受理されるという事前の了解・法務局で受付日を控えられ、相談担当者の了解がもらえます。)を得ておくと、その後の設立手続きをスムーズに手続きを進められます。
【※】
この事業目的の事前調査は、必ず実際の登記申請先である法務局(出張所)で行ってください。前述の、類似商号調査をするときに一緒に済ませておけばいいでしょう。
下記は、実際に登記済みの事業目的と、申請時に明確性などの用件を満たしていないとして登記できなかった事業目的の一部です。 比較して参考にしてください。
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事業目的例
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登記の可否
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事業目的例
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登記の可否
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| コンピューターのシステム設計及び販売 |
○
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システムの設計・製造・販売・運営管理 |
×
【理由】
「具体性」に欠ける
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| コンピューターネットワークを利用した商取引,決済処理に関する事務の受託及び代行 |
○
|
情報システムの開発,研究及びコンサルティング業務 |
×
【理由】
「具体性」に欠ける
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| コンピューターと電気通信回線の結合による通信網の研究開発業務 |
○
|
電子回路に関する事業 |
×
【理由】
「明確性」に欠ける
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| 海外アーチストの招聘及び公演 |
○
|
外国文化芸術の日本招聘による紹介公演 |
×
【理由】
「明確性」、「具体性」に欠ける
|
| マルチメディアの開発及びコンテンツの研究開発 |
○
|
マルチメディア事業 |
×
【理由】
「明確性」に欠ける
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【※ 出典: 会社「目的」の適否判定事例集/日本法令】
● 本店所在地
日本支社の住所である本店所在地については、定款と定款認証後の登記申請時に登記事項として定める必要があります。
定款に記載する住所地としては、最小行政区画(例:東京都中央区、神奈川県川崎市等)まででかまいませんが、登記申請時には、番地までを表記しなければなりません。
※ 最初から定款と登記申請に番地までを標記して手続をすることもできます。
定款には、「東京都●区」まででかまわないけれど、登記申請時には東京都●区××番××号」まで標記する必要があるなら、最初から定款に番地までを記載したほうがいいような気もしますが、定款に最小行政区画までの表記にするメリットは、登記設立後、本店所在地を変更(事務所の移転)するとき、移転先が同最小行政区画内である場合、定款変更する必要がない...ということです。
ただし、登記については、設立登記後、本店所在地を変更する場合は必ず登記変更が必要となりますのでご注意ください。
変更後の本店所在地の管轄法務局が変更前の管轄法務局と異なる場合は6万円(管轄外の登記変更)、同じ管轄内での住所変更となる場合は3万円(管轄内の登記変更)の手数料を法務局に納めなければなりませんので、定款・登記のときに定める住所地(事務所)は、予め簡単に住所変更をしないような場所を選んで登記したほうがいいでしょう。
なお、定款には最小行政区画までの表記をしている場合は、登記申請時の添付書類に「本店所在地の決定書」を加えて提出しなければなりません。
● 資本金の額
株式を発行する株式会社については、設立時に発行された株式を引受ける(=株を購入する)ことにより、また、株式という概念がない合同会社の場合も、「社員」と呼ばれる出資者が資本金を出資することにより、会社の運転資金である資本金を調達しなければなりません。
株式を発行する株式会社の場合、まず、発行する一株あたりの価格を決めましょう。(一般的な1株の価格は5万円です。)
次に資本金を1,000万円と決めた場合は、1株5万円の200株が「設立時発行済み株式総数」となりますので、この200株を出資者(=株主)の出資比率に応じて引受けてもらうのです。(500万円を出資するAさんが引受ける株式は100株、残りの250万円ずつを出資するBさんとCさんはそれぞれ50株ずつを保有することになります。)
ただし、この株式会社と合同会社の資本金の負担に伴う出資者(株主/社員)が与えられる権利について気をつけておきたいのは、 株式会社の場合、株主が出資した額(保有する株式数)の応じて権利や配当が割り当てられるのに対し、合同会社の場合は、基本的に出資した比率によって、社員と呼ばれる出資者の権利に差がつくことはありません。
つまり、合同会社をAさん9割、Bさん1割という資本金を出資して設立した場合も、基本的にAさん、Bさん両方に会社を代表する「代表権」と「業務を執行(=経営)する業務執行権」が与えられ、定款に規定を定めれば出資比率に関わらず利益を折半する...という取り決めをすることもできます。
合同会社設立時に、資本金の出資比率やその他諸事情により代表権を1名に集約させておきたいとき、また利益の配分についてある程度区別をしておきたいときには、定款に、「代表社員」(複数の社員の中で代表権を持つ社員/株式会社の代表取締役と考えればいいかもしれません。)として定めておくなどの事前の対応をしておく必要があります。
なお、「代表社員」には個人はもちろん、法人でもなることが出来、法人を代表社員と定めた場合は、その法人に所属する個人(法人の代表取締役や取締役がなることが多い。)を、「職務執行者」として定款に定めて登記しなければなりません。
● 営業年度
会社は、1年ごとに、前年の業績をとりまとめ会計報告をします。これを決算といいますが、営業年度とは、会社がその決算を行うための1年ごとの区切りの期間のことです。営業年度の期間は、設立時に会社がそれぞれ自由に決めることができ、回数も年に1回ではなく、2回、3回と決めることも可能です。
しかし、特別な理由がなければ面倒な決算業務を年に何回も行うメリットはないので、年に1回とし、その時期を原始定款【会社設立時に初めて作る定款のこと】で定めます。
大規模な企業であれば営業年度は4月1日から翌年3月31日というケースが多いようですが、前述のとおり営業年度の時期は会社が自由に決めてかまわないので、特にこだわる必要はないでしょう。
ただし、下記のような点には注意が必要です。
● 日本支社の機関設計(設立時役員など)
取締役など役員や株主総会など、日本支社のために活動し、意思決定を行う行為者のことを、「会社の機関」といいます。
日本支社の設立にあたっては、これらの「日本支社」機関を決めるために、定款で取締役を選任したり、株主総会についての規定を定めます。
ちなみに、「合同会社」や合名・合資会社などの持分会社と呼ばれる株式会社以外の形態で日本支社を設立する場合は、「社員」と呼ばれる出資者全員が、この「機関」の役割を担い、経営に関してそれぞれが代表権を持つことになります。
また、日本支店を「株式会社」の形態で設立した場合には、取締役や株主総会以外の機関として、
- 取締役会
- 代表取締役
- 監査役
- 監査役会
- 会計参与
- 会計監査人
などの機関を定款に定めることによって、設置することができます。
日本支社を設立するときに可能な、機関設計のパターンは会社法という法律で、約30種類以上の組み合わせがあります。
その中から、外国会社が小・中規模の日本支社(株式会社)を設立されるときに考えれるケースとして最も多いパターンとして以下3例を挙げていますので参考にしてください。
【 パターン@ 】
日本支社の代表者となる日本人・外国人が1名で、資本金を全額出資し取締役(=代表取締役)となり当面の間1名で会社を設立する。
外国会社が日本に在住している日本人や外国人、または支社の代表者となる外国人を日本に派遣して先ずは小規模に日本でのビジネスをスタートする場合によくあるケースです。
この場合、取締役は1名で日本支社を設立することに成るため、取締役会は設置せず(取締役会を設置するためには3名以上の取締役と1名以上の監査役を選任することが必要です。)、自動的に、この取締役が日本支社の代表権を持つ「代表取締役」となり、その他の機関としては「株主総会」のみの設置となります。
【 パターンA 】
複数名が出資・取締役に就任して日本支社を設立するが、取締役会を置かない。
日本の会社法では、3名以上の取締役と1名以上の監査役を選任することによって、取締役会を設置することができます。
もちろん、複数の取締役をおいたとしても取締役会を設置しないという機関設計を選ぶこともできます。
複数の取締役を選任しても取締役会を設置しないというケースは、設立当初は、小規模で日本支社の運営をスタートしたいという場合に、最も多く採られるパターンです。
なお、取締役には外国に住んでいる外国人がなることもでき、例えば親会社の取締役などを日本支社の取締役として登記することもよく見られます。
ただし、発起人(日本支社を設立するときに、株式を最低1株以上引受けて会社設立に出資する人や法人/株式会社の場合は株主/取締役とは違います。)には、最低1名以上、日本に住民登録をしている日本人や外国人が必要ですので、この点は混同しないようにしてください。
【 パターンB 】
3名以上の取締役と1名以上の監査役で設立し、「取締役会」を置く。
日本支社設立当初から比較的規模の大きいビジネスを行う予定がある外国会社が選択する機関設計の代表的なパターンの一つです。
このパターンでは最低限3名以上の取締役と1名以上の監査役が必要となり、それによって取締役会を設置することができます。
以上、簡単に機関設計の3パターンを説明しましたが、日本支社を設立するにあたり、これら株主総会・取締役・取締役会・監査役会以外にも、設立する日本支社の規模や状況によって、
など、日本の会社法で規定されている様々な「機関」を設置することができます。(規模や人数など制限やその他の条件あり。)
日本支社設立後の活動範囲や将来のビジネス拡大の範囲を考慮して、どのような機関設計を選ぶのか検討する必要があります。